教員免許 PR

教員免許を取得できる通信制大学一覧。学費が安いから社会人におすすめ

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通信制大学では幼稚園教諭から高校教員免許まで取得できます。働きながら学べるのですでに教員免許をもっている社会人にもおすすめです。学費も安い!

⇒教育実習なしで教員免許を取得する、社会人のための裏ワザ

目次

幼稚園教諭免許を取得できる通信制大学

通信制大学で取得できる教員免許一覧

幼保特例制度を活用すれば教育実習なしで幼稚園教諭免許を取得できます。保育士資格を持っている人限定。

⇒幼保特例制度の詳細はこちら

幼稚園教諭一種免許

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幼稚園教諭専修免許

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287039.htm

⇒幼稚園教諭免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

幼稚園教諭二種免許

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⇒幼稚園教諭免許を取得できる通信制短大の詳細ページ

小学校教員免許を取得できる通信制大学

働きながら教員免許を目指す社会人

小学校教員免許を取得することだけが目的で、既に大学あるいは短大を卒業している方は通信制大学を卒業する必要はありません。

通信制大学にて小学校の免許取得に必要な科目の単位だけを取得したら十分です。

*もちろん最終学歴が高校卒業の人は必ず大学を卒業する必要があります。

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287044.htm

【東京未来大学は一切通学なしで小学校の教員免許の取得可能】

条件:中学校教員として3年以上の実務経験があれば、最短半年間、計14単位の修得で小学校免許の取得ができます。またネットを活用することで通学なし・自宅学習のみで取得できます。

初めて教員免許を取得する場合は一切通学なしではありませんが、東京未来大学ではネットでスクーリングを受けたり、単位を取得するための科目試験を受けることができます。他大学と比較して通学は最小限です。

東京未来大学の詳細を参考にしてください。

⇒小学校教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

社会・地理歴史・公民の教員免許を取得できる通信制大学

社会

社会人におすすめ通信教育

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地理歴史

公民

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287059.htm

【日本大学は初めて教員免許を取得する場合でもスクーリングなしでも取得可能】

条件:初めて教員取得する方、既に教員免許をお持ちの方どちらもOK。

日本大学では、他にも『国語』『英語』の教員免許も取得できますが、スクーリングに通学する必要があります。

⇒日本大学の詳細を参考にしてください。

⇒社会科教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

国語の教員免許を取得できる通信制大学

教育実習なし

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287055.htm

⇒国語の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

数学の教員免許を取得できる通信制大学

数学が大好きな学校の先生

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287056.htm

【北海道情報大学では最短半年!スクーリングなしで中学・高校の数学の教員免許を取得可能】

条件:既に教員免許を持っている方が、数学の教員免許を目指す場合。

北海道にキャンパスがある大学ですが、全国どこからでも学べる環境になっていますので、北海道在住以外の学生さんも大勢います。

⇒北海道情報大学の詳細を参考にしてください。

⇒数学の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

理科の教員免許を取得できる通信制大学

理科の教員免許を持っている中学校教諭

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287058.htm

英語の教員免許を取得できる通信制大学

アルファベットを練習する中学生

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287069.htm

⇒英語の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

美術の教員免許を取得できる通信制大学

美術の教員免許を取りたい社会人

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287063.htm

⇒美術の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

保健体育の教員免許を取得できる通信制大学

【保健】中学校・高校教諭免許状

【保健体育】中学校・高校教諭免許状

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287060.htm

⇒保健体育の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

音楽の教員免許を取得できる通信制大学

合唱の授業

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287061.htm

⇒音楽の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

家庭科の教員免許を取得できる通信制大学

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287064.htm

⇒家庭科の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

宗教の教員免許を取得できる通信制大学

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287068.htm

中国語の教員免許を取得できる通信制大学

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287068.htm

商業科の高校教員免許を取得できる通信制大学

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287080.htm

福祉科の高校教員免許を取得できる通信制大学

*文部科学省 高等学校教員(福祉科)の免許資格を取得することのできる大学 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287082.htm

⇒福祉科の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

情報科の高校教員免許を取得できる通信制大学

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287078.htm

⇒情報科の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

養護教諭免許を取得できる通信制大学

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*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287086.htm

⇒養護教諭免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

栄養教諭免許を取得できる通信制大学

生徒に栄養指導する中学校の先生

*放送大学では学校栄養職員の方が「教育職員検定」により、栄養教諭の普通免許状を取得する際に必要な科目の一部を履修できます。教育職員検定とは各都道府県教育委員会が人物、学力、実務及び身体について検定を行い教員免許状を授与するものです。すでに教員免許状を有している方が、所定の在職年数を満たすとともに大学(大学院)において所定の単位を修得することで申請できます。

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287087.htm

特別支援学校教員免許を取得できる通信制大学

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*放送大学は現職教員が「教育職員検定」により特別支援学校教諭の一種・二種免許状(知的障害者教育領域、肢体不自由者教育領域)を取得する場合に必要な科目・単位の一部または全部を修得できます。

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287085.htm

⇒特別支援学校の教員免許を取得できる通信制大学の詳細ページ

通信制大学では取得できない教員免許

中学校教諭・高校教諭

  • 技術・工学
  • 職業指導
  • ドイツ語
  • フランス語

中学校のみ

  • 職業

高等学校のみ

  • 看護
  • 農業
  • 水産
  • 商船

*参照:文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm

みんなの口コミ・評判

教員免許の形態

教員免許には普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。普通免許状は日本全国どこでも通用する免許です。特別免許状は各都道府県の中だけの効力となっています。

両方の免許とも有効期間は10年です。臨時免許状の効力は各都道府県で有効期間は3年となります。

日常的に私たちが「教員免許」と呼んでいるのは、この中の普通免許状ということになります。

特別免許状というのは知識や経験、技能が優秀な人に授与される免許で、各都道府県が行う教育職員検定に合格するともらえます。

臨時免許状は、雇う側の学校などが教員免許のある人を雇えなかった場合に限って検定を行い、与えられる免許です。

臨時免許状の取得者は教諭ではなく助教諭となります。特別免許状や臨時免許状は取得できる枠が少ない免許です。

普通免許状

では、普通免許状について詳しくみていきましょう。教員免許は「専修免許状」「一種免許状」「二種免許状」に分類されます。

  • 専修免許状は大学院修士課程を修了していなければ取得できない免許
  • 一種免許状は学士課程以上ですので四年制大学を卒業する必要あり
  • 二種免許状は短期大学卒業以上の短期大学士が基礎資格
    *ただし二種免許の場合は一種免許をとるという努力義務が課せられます。二種取得後に採用された場合でも仕事をしながら一種免許取得を目指すことが前提になります。

このように、教員免許とひと口に言ってもとても細かい区分や種類があります。

また、以前は教員免許を取得すると生涯有効だったのですが、現在は更新制が導入されています。

教員免許の種類、校種

ここまでは教員免許の区分や種類について見てきましたが、次は校種についてです。校種というのは、小学校、中学校など学校の種類のことです。

教員免許には幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校といった校種の分類があります。それぞれの学校の先生になるには、それに応じた教員免許が必要です。

たとえば小学校の教員免許を持っている場合は小学校教諭になることはできますが、高等学校の教諭になることはできません。

また、教員免許を正式に表記するときは「中学校教諭1種免許状(数学)」「高等学校教諭専修免許状(理科)」のように、校種・区分・教科の順に表します。

持っている教員免許を上位教員免許へ上進する場合

通信で教員免許 難しい

上進制度

中学校教諭は普通免許状であれば、どの種類の免許状(一種・二種・専修)でも働けます。

高等学校教諭になるためには、専修免許状が一種免許状でなければ働くことは認められていません。

そこで、二種免許状の取得者が上位の一種免許状を取得することや、一種免許状の取得者が最上位の専修免許状を取得することが認められています。

これを上進制度といいます。

上位免許を取得するには?

教員免許を取得しているだけでは上位の免許状は取得できません。実際に教員として働きある程度の経験が必要です。つまり現職の教員でなければ、上位免許状は取得できないのです。

上進制度を利用できる人は3年以上の勤務経験がある教員です。大学院や大学の教職課程で、決められた単位を履修すれば上位免許状を取得できます。

また、教育委員会や大学などが実施する講習会や講座、通信教育などを利用して必要な単位を履修することも可能です。

都道府県に問い合わせする

ただし、上位免許状の取得に必要な単位数や取得科目などは各自治体によって異なります。また、講習会の時期なども教育委員会によってまちまちですし、受講条件を設けている自治体もあります。

まずは勤務している学校が所在する地方自治体の教育委員会に問い合わせましょう。上位免許状の取得は少しでも条件から外れていると認められません。

自治体の教育委員会に問い合わせるときは、免許状の種類、教職歴、取得を希望する免許状の種類などを正確に伝えるよう注意しましょう。相手の聞き間違いなどで誤った情報を入手してしまうと、免許が取得できないことがあります。

同校種の他教科の教員免許状を取得する場合

すでに教員免許状を持っている人が他の教科の免許状を取得したい場合は、どうすればいいのでしょうか?

中学校教員の場合

中学校教員の普通免許状を持っている人が、他の教科の免許状を取得するためには、その教科の教員課程がある通信制大学などで、必要な単位を取得して免許状の発行を各自治体の教育委員会に申請する必要があります。

単位の修得は原則として一種免許状の認定課程がある大学などで学びますが、免許状を取得するためには必要単位を修得するだけでなく、教育委員会の人物評価と身体検定に合格しなければいけません。

高校教員の場合

高校教員の普通免許状を持っている人が、他の教科の免許状を取得する方法も中学教員の場合と同様に、大学などで所定の単位を終了し、教育委員会に免許状の発行を申請して授与される必要があります。

こちらも教育委員会の検定に合格しなければいけません。

必要単位の取得方法

他教科の免許状を取得するためには同じ校種の、他教科の一種免許状か専修免許状を持っていることが条件になります。

(*例えば、中学校の英語科の一種免許を持っている人が、中学校の国語科の教員免許を取得する場合など)

そのうえで教科に関する科目(一般には20単位以上)と、その教科の指導法に関する科目(中学は8以上、高等学校は4以上が一般的)を履修します。

たとえば、国語の教員免許状を取得する場合、教科に関する科目として国語学、国文学、漢文学を1単位以上取得する必要があります。中学教員の場合はこれに書道も1単位以上取得しなければいけません。

高校教員は国語と書道に分かれますから、書道の先生になるためには書道、書道史、書論・鑑賞、国文学・漢文学を20単位以上取らなければいけません。これに加えて、その教科の指導法について必要単位を取得します。

数学の教員免許状を取得する場合は、教科に関する科目として代数学、幾何学、解析学、確率論・統計学、コンピュータを1単位以上、計20単位以上修了する必要があります。これに加えて、数学の指導法について費用単位を取得する必要があります。

科目名は大学によって異なりますから、その教科の教員免許状を取るためには、どの科目を履修すればいいのか直接大学に問い合わせましょう。

単位取得後は各自治体の教育委員会に、教育職員免許状の申請用紙を請求し必要事項を記入して申請申し込みをおこないます。人物と身体検定の書類検査に通る必要があります。

ただ、各自治体によって教員免許状の授与の方法に、多少の違いがありますので、申請方法を自分が免許を受ける自治体の教育委員会で確認することをおすすめします。

教職経験を有する者の隣接校種免許状を取得する場合

現在持っている教員免許状を基に、必要単位を取得して隣接校種の免許状が取得できます。(例:中学校教員→小学校教員など)

在職年数と単位で隣接校種免許状取得制度とは?

学校間での連携を強化するために設けられた制度で、教員の勤務経験を適正に評価し、優良な勤務成績の人に対して、これまでより必要な修得単位数を減らして免許状を取得しやすくしたのが隣接校種の免許状取得制度です。

教師として所定の年数を勤務し、隣接校種の免許状取得に必要な単位を、改めて大学で習得した人に授与されます。

教育委員会の報告と確認

隣接校種の免許状取得制度は免許法で定められた教育職員検定にかかわる制度であるため、各自治体の教育委員会に報告し、免許取得に必要な条件を満たしているかを確認する必要があます。

隣接校種の免許状を取得するために必要な科目をすべて履修したら、教育委員会に報告します。

教育委員会に「免許法第6条別表第8を根拠とした免許状取得を希望している」と伝えて、免許状取得の基礎資格となる、勤務歴などを満たしているか確認しましょう。

確認しなければならない事項は、「現在取得している教員免許状」「新たに取得を希望する隣接免許」「勤務経験、勤務年数」「大学で履修した科目と単位数」などです。

問い合わせ先は教職員課や義務教育課などですが、自治体によって担当部署名が異なるので、どこに報告すればいいのか確認しておきましょう。

必要修得単位と在職年数

免許取得に必要な単位は、どの隣接免許を取得するかによって異なります。

たとえば中学教諭2種免許状を持っている人が、学校教諭普通免許状を取得する場合、14単位を取得する必要があります。以前は22単位を取得しなければならなかったので、かなり取得しやすくなりました。

また中学校教諭1種免許状をもつ人が、高等学校教諭普通免許状を取得する場合は、12単位が必要です。

高等学校教諭1種免許状を持っている人が、中等学校教諭普通免許状を取得する場合も、12単位が必要となります。在籍年数は3年ですが、職務成績が優良であることを証明する実務責任者の証明書が必要です。

このほかにも人物に関する証明書や身体に関する証明書など、必要な書類があります。勤務する学校がある自治体に問い合わせて、必要な書類などを確認してください。

近年、小中連携などで幼児期から中等教育までを、一貫してとらえた教育法が求められています。また学力向上や、生徒の健全な育成を目的に中高一貫高校も増えてきました。このような状況では隣接校種の連携が欠かせません。

今後は隣接校種の免許状の取得を採用条件とする学校が増えると予想されます。

*参照:明星大学https://www.meisei-u.ac.jp/dce/subject/shikaku/licenses/pop08.html
文部科学省https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00023.html

教員免許の更新と有効期限について

教員免許には色々な種類がありますが、それぞれに有効期限があり更新しなくてはいけません。

*文部科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/

教員免許の更新制

教員免許の制度は世界中にありますが、取得すれば一生涯有効となる国と、定期的に更新しなくてはいけない国があります。

一度とってしまえばずっと有効なのはイギリスやフランス、ドイツなどの国々です。日本やアメリカ(一部の州を除く)では、教員免許更新制をとっています。

日本も以前は終身制でしたが、教育職員免許法が改正されたことによって2009年から更新制が導入されました。

更新制のメリットは、定期的に更新を行うことで技術や知識を高めることができるところにあるようです。

ただし、更新には講習が必要になりますので「日々忙しいのに、講習のために時間が取られてしまい負担が大きい」「講習の内容に疑問を感じる」といった声も上がっているようです。

また、講習を修了できなかったり、申請の期日を忘れていたといった理由から、教員免許の更新ができずに失効させてしまう人も毎年出ています。

教員免許更新の手順や内容

では、教員免許を更新するにはどのような手順が必要になるのでしょうか。

免許を更新するためには講習を受ける必要がありますが、その講習時間は約30時間となっています。かなり長い時間を要しますね。

免許が満了する2年前から受講することができるとはいえ、講習のために休みをとらなければいけないなど、仕事にも影響が出るのではないでしょうか。

また、講習費用は3万円ほどかかりますが、これは教員の自己負担になります。安くない金額です。免許更新の講習は全国各地の大学などで受けられます。

もちろん通信制の大学にも講習を行っているところがあります。何度も通って講習を受ける場合は、自宅や職場から近い会場を選ぶようにするとよいでしょう。

教員免許の有効期限

教員免許更新制が導入されたことによって教員免許には有効期間ができました。有効期間は10年間です。

この10年間というのは免許に必要な学位と単位を満たして資格を得た日から10年後の年度末までとなります。

たとえば、2010年3月24日に免許を授与された場合、10年後の年度末ですから、2020年3月31日までが有効期間となります。

免許は10年ごとに更新しなければいけませんが、有効期間の年度末の2カ月前までにすべての講習を終え申請する必要があります。

有効期間内に申請すればいいのではなく、2カ月前となりますので注意が必要です。

更新制が廃止に

免許に10年の有効期間を定め、更新時の講習受講を義務付けた現行制度を7月に廃止。代わりに、教員が自主的に研修を受ける形に移行する。資質向上につなげるため、2023年度からは教員ごとの研修記録作成を教育委員会に義務付ける制度を導入する。  大学の教職課程などを経て取得する「普通免許」と、専門知識を持つ社会人らが教委の検定を経て取得する「特別免許」について、有効期間を撤廃。7月以降に期限を迎える教員は、講習や更新手続きが不要となる。過去に取得したが更新しなかった人の免許も再び使えるようになる。 https://news.yahoo.co.jp/articles/d1589cc8d4a012836473903dbcfaa9ddf0c6ea30

始めて教員免許を取得する場合

高卒から教員免許を通信制大学で目指す

最短何年?高卒は4年

  • 高卒⇒通信制大学1年に入学(最短4年)
  • 短卒⇒通信制大学3年生に編入(最短2年)
  • 専門学校卒⇒通信制大学3年生に編入(最短2年)
  • 大卒⇒通信制大学3年生・4年生に編入(最短1年~)
  • 大卒教員課程卒⇒必要な科目のみ(最短1年)

一種免許状を取得する場合、通信制大学に入学して専門教科について学ぶ科目や教職に関して学ぶ科目などを67単位以上取得することになります。

大卒で4年生に編入すれば最短1年ですが、教育実習や介護等体験があるのでスケジュール的に厳しいといえます。事前に希望する通信制大学に連絡してしっかり確認しましょう。

通信制大学で教員免許を取得するメリットデメリット

メリット

通信教育は基本的に自宅で勉強します。自由な時間に勉強できますから仕事が終わって帰宅してから勉強するなど、仕事や家事を両立させながら、自分のペースで勉強できるのが最大のメリットです。

また、書類選考だけで入学試験がないケースがほとんどなので、入学しやすいのも特徴です。

デメリット

しかし、教員になるためには、夏期休暇などに行われるスクーリング(対面授業)に出席しなければならない通信制大学がほとんどです。会社などに務めている社会人は、スクーリング期間は有給休暇を取らなければいけません。

スクリーングがあるけれど、会社の繁忙期なので出席できないなどの事態に陥らないように、その大学のスクーリング期間を事前に確認しておきましょう。

*スクーリングをオンラインで実施している大学もあります。

また、教育実習や介護体験も必要ですから、その期間も会社を休まなければいけません。このように大学に出かけて学ぶことがありますから、通信教育だからといって遠方の大学を選ぶのはおすすめできません。

大学で教員課程を履修したものの不足科目がある場合

大学で教員課程を取っていたけれど、必要なすべての科目を終了できずに卒業してしまった場合、不足している科目だけを履修すれば教員免許状が取得できます。

この場合、卒業した大学に学力に関する証明証を請求し、どの科目が不足しているのかを調べます。そのうえで不足している科目を選択して修了すれば卒業時に教員免許状が得られます。

不足科目を調べるときは、確認漏れなどがないように十分に注意して慎重に検討してください。

確認時に特に注意したいのが「一般的包括的内容を含む科目」の履修状況です。教員免許状は単に、必要な単位数を修得しただけでは取得できません。

教科ごとに、単位履修に含めなければならない科目が決められています。必ず取得しなければならない科目を取得していないと免許が授与されないので注意しましょう。

教員免許取得のための「介護等体験」

介護等体験とは?

介護等体験とは義務教育に携わる教員になるために必要とされる体験で、個人の尊厳や社会が連帯して助け合うという理念を深めるために実施されるものです。

教育職員免許法の特例として 1997年に成立し、1998年4月に施行されました。障がい者や高齢者などへの介護、介助、交流などの体験を行います。

参加対象となるのは小学校・中学校の教員免許状の取得を目指す18歳以上の大学生で、7日間以上行うこととされています。

内容

通常は大学3年時に行われることが多く大学の授業の一環として実施されます。

通学生の大学の場合は介護体験をする施設を大学が決めますが、通信教育の場合は住んでいる都道府県で介護体験が行われるのが一般的です。

学校が各地方自治体の社会福祉協議会や教育委員会へ申請し、社会福祉協議会や教育委員会が受け入れ先や受け入れ期間を決定します。

原則として高齢者介護施設や乳児院などの社会福祉施設で5日間、盲学校や聾(ろう)学校、養護学校などの特別支援学校で2日間の体験を行います。

社会福祉施設では障がい者や小高齢者の介護や介助、散歩や話し相手となって交流を行うほか、施設の掃除などを行うこともあります。

特別支援学校では授業や学校行事へ参加するほか、児童や生徒と直接ふれあって交流を体験します。

介護等体験が終了したら、その証拠として介護体験を実施した施設が介護体験を行ったことを証明する書類を発行し、それを教育委員会に提出しなければいけません。

介護等体験なし、免除されるには?

新たに教員免許を取得する人は、介護等体験を必ず行わなければいけまれせんが、例外的に介護等体験が免除される人もいます。

免除されるのは二種免許状を一種免許状に上進する現職教員や、小学校教員の免許状を持っており、中学校の教員免許状を取得している人。

逆に中学校の教員免許状をもっており、小学校の免許状を取得する人も免除されます。

また、介護の専門知識をもつ保健師、助産師、看護師の国家資格がある人。准看護師の免許を持っている人。特別支援学校の教員免許を持っている人。理学療法士、作業療法士、社会福祉士、義肢装具士の国家資格を持っている人。

さらに身体障害者手帳に障害の程度が1級から6級と記載されている人も介護等体験が免除されます。

この他にも免除される人がいますが、基本的には全員が介護等体験を行わなければならないと考えておきましょう。

通信制大学の教育実習

教育実習とは?

教育実習とは教員の免許状を取得するための科目の一つです。実習生を受け入れてくれる学校で、教育実習の事前指導、講義、演習、実習後の指導を受けます。

事前・事後指導に1単位、10日間の実習で2単位、3週間の実習が4単位とされます。

通常中学教員になるためには3週間の実習が必要で、高校教員になるためには10日間の実習が行われます。ただし祝日や学校の事情などで、実習期間が延びることもあります。

教育実習を行う学校

教育実習を行う学校は、原則として本人が直接学校に交渉し、許可を得ることになっています。

一部の学校では、学校側が手配を行ってくれるところもありますが、特に通信教育で勉強する場合は、自分で実習先を探さなければいけません。

一般的には自分が卒業した学校や、自宅から通いやすい場所にある学校などで行われますが、地方自治体によっては教育委員会が実施校を指定するところもあります。また、学校側は必ずしも教育実習を受け入れる義務はありません。

学校行事が行われるなどの理由で実習受け入れを断る学校もあります。 教育実習は自分が取得する教員免許の学校か隣接校種の学校で行います。

高等学校の教員になるなら高等学校で教育実習を行うのがベストですが、受け入れ校が見つからない場合などは中学校で教育実習を受けても何ら問題はありません。

このため中学と高等学校の両方の教員免許状を取得する場合でも、どちらか一方の学校で教育実習を行えば単位が取得できます。

教育実習のながれ

教育実習の期間は、実際に学校で行われる仕事を体験します。

まず校長先生や生徒指導や進路指導の先生、教科の担当となる先生から説明や指導を受けます。その後ホームルームなどに参加して、生徒への生活指導や、連絡事項の伝達、配布したプリントの回収などを行います。

また、指導教諭の授業などを参観して、実際にどのような手順や方法で授業が行われるのかを学びます。

さらに実習を行う授業で必要な教材や学習指導案作成し、授業がスムーズに進められるよう準備を行います。指導案にしたがって実際に授業を行い、指導教諭から改善点などのアドバイスや指導を受けます。

学校によっては他の先生などが見学する公開授業を行うこともありますし、クラブ活動や学校行事に参加して指導も行います。

一通りの実習が終わったら実習内容を振り返り、指導教諭や校長先生その他の教員などによる総括的な指導や評価を受けて実習は終了です。

教育実習なし、免除されるには?

「学生時代に免許をとったけれど、他の校種や教科の免許もとりたい!」という人は教育実習が免除されるのでしょうか?

この場合は、ケースによって変わってきます。たとえば、「中学校の社会科をもっていて、同じ中学校の国語もとりたい」という場合は、必要な単位だけとれば免許を取得することができます。

同じ校種の免許をとる場合は実習の必要がないんです。

でも、違う校種の免許をとる場合は、単位の取得以外に実習や体験が必要になる場合もありますので、それぞれのケースについてよく確認するようにしましょう。

⇒教育実習なしで教員免許を取得する方法

大学院で教員免許を取得

「大学院で教員免許を取得する」方法について考えていきます。

大学院に入ってイチから教員免許に必要な単位をとるとなると、実際のところほとんど不可能だといえます。

大学院では専修免許状を取得することができますが、これは一種免許状をもっていることを前提として、大学院でさらに指定の単位をとらなければ取得できない免許なのです。

つまり、学部のときに一種免許状をとり、さらに単位をとって専修免許状を取得する場が大学院だということです。

「それならば、大学院で一種免許と専修免許の両方をとればいいのでは?」と思うかもしれませんが、それがほぼ不可能なところです。

一種免許状をとるのに必要な単位は、大学院ではなく学部課程でとらなくてはいけません。

免許取得に必要な単位は67単位もあります。さらに、大学院生が学部課程の科目を履修するには制限があり、聴講を認めていない大学が多いのです。

教員免許を通信教育で取得すると学費は安い

通信制大学は全日制と比較して学費が安いんです。

【例:日本大学 通信教育】

既に大卒の方が初めて教員免許を取得する場合、308,000円ほどになります。

内訳
1年目学費(テキスト代含む):148,500円
2年目学費(テキスト代含む):108,500円
教育実習費・介護等体験・教職実践演習費用:約51,000円

スクーリング(体験授業)に参加する場合は上記学費に100,000円(20単位分)ほどかかるので合計408,000円。

⇒通信制大学の学費一覧

【通信制大学で取得できる教員免許】

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